高崎市議会 2022-05-17 令和 4年 5月 臨時会(第2回)−05月17日-01号
附則第18項は読替規定で、法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和3年中の土地の表示登記の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。 附則といたしまして、第1項はこの条例は令和4年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置の規定でございます。
附則第18項は読替規定で、法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和3年中の土地の表示登記の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。 附則といたしまして、第1項はこの条例は令和4年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置の規定でございます。
第81条の4は、環境性能割の税率の規定で、3輪以上のガソリン軽自動車に対して課する環境性能割の燃費基準の読替規定を追加するものでございます。附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例について、条例で割合を定める規定で法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページを御覧ください。
また、附則第5項につきましては、第28条の改正に伴い、読替規定を改正するものであります。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和3年4月1日とし、適応区分を令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとするものであります。
附則第10条は読替規定の規定で、法附則第61条及び第62条の新設に伴う規定の整備でございます。 附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合の規定で、いわゆるわがまち特例と呼ばれる固定資産税の軽減制度のことでございます。
次に、附則第5項、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定の改正でございますが、前条の改正に伴う読替規定の整理でございます。 次に、この条例の附則でございますが、この条例の施行日等を定めたものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。
附則第18項は、読替規定の規定で、引用条文の項ずれ等、規定の整備を行うものでございます。別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和元年中の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。附則といたしまして、第1項はこの条例は令和2年4月1日から施行するもので、第2項及び第3項は経過措置の規定でございます。
第36条につきましては、第2項において文言の整理、第3項において正誤による読替規定などの所要の改正でございます。 第40条につきましては、文言の整理に伴う改正でございます。 第42条につきましては、第8項中、「附則第5条」を「附則第4条」に改め、併せて文言の整理をするための改正でございます。
(読替規定)3 平成11年7月1日から国が実施する高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置が終了するまでの間、第6条中「一部負担金に相当する額(」とあるのは、「一部負担金に相当する額(同法第28条第2項に規定する薬剤に係る一部負担金に相当する額を除く。」と読み替えるものとする。 この趣旨といたしましては、国が平成11年7月1日から高齢者の薬剤一部負担金を軽減する臨時特例措置を実施いたします。